産業廃棄物処理の委託契約書
現場で出る廃材やゴミの処分
産業廃棄物の運搬や処理をするには産廃委託契約書が必要になります。
通常現場ででる産業廃棄物などのゴミの運搬や処分には
①工事業者・②運搬業者・③中間処理業者の3社が関係していきます。
この3者が別会社であれば一枚の契約書に3者の連盟でサインできてしまえば非常に楽なのですがそうもいきません。
国が推奨する契約形態は、契約にあたっては2者間で契約をすすめてください と推奨しているのです。
3者間も決して違法ではありませんが、2者間での推奨があるので大体の業者さんも2者で進めているのですね。
工事業者様からみた場合(運搬業者が処理工場と別会社の場合)
①工事業者と②運搬業者で運搬契約書
①工事業者と③処理工場で処分契約書
工事業者様からみた場合(運搬業者が処理工場と同一会社の場合)
①工事業者と②③処理工場にて運搬と処分用の契約書
また元請け、下請けと関係している会社様もたくさんおられる場合もありますが、産業廃棄物に関しては元請け責任といったものなども生まれてきてしまいますので注意が必要です。
工事にあたっては現場によって元請け業者さまや下請け業者さまもおられますのでややこしく捉えがちではありますが
ひと昔前と違い行政も正しく契約がなされているかなどの立ち入り調査もございます。改めて正しい契約を知るのも大事かもしれません。
契約書やマニフェストなどご不明点あればいつでもビバクリーンへご相談ください!