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アスベスト(石綿)含有の事前調査の義務について

令和4年4月1日より解体、リフォームなどで生じるアスベスト(石綿)含有、非含有の報告が義務付けられます。

現在沢山のお問い合わせをいただきますが

これは簡単にいうと


80平米以上もしくは工事費100万円以上のリフォームや解体についてはすべて報告が必要になりますよといった内容になり、アスベスト(石綿)の含有あり、なしに関わらず、リフォームや解体の報告が義務付けられます。

 

着工14日前までに事前調査にてアスベスト(石綿)含有があるか、ないか、築年数やメーカーなどに確認をとり、
わからない場合はアスベスト(石綿)含有として処理してくださいといった内容で、俗にいう ”みなしアスベスト” がこれになります。

 

通常の処理費に比べてかなりの高額の産廃処理費用になるため今後は事前調査でいかにアスベスト(石綿)含有なし、で着工できるかによってコスト削減がかかってきます。極力 ”みなしアスベスト” をなくすよう徹底して調べるといった感じでしょうか。

 

またこの調査には一般建築物石綿含有建材調査者の資格が必要になりアスベスト作業主任者からの取得が可能となりますが、作業主任者でない場合は学歴や職務履歴が関係して割と面倒かもしれません。

 

各地域や管轄によってアスベスト(石綿)については今までも沢山取り決めがありました。実際は過去とさほど変わることはなく、ウヤムヤだった事がきちんと調査・報告してくださいね、に変わったといった感じですかね。ただ処理費用の高騰は逃れられない事実になってきます。今後は徹底して調べて極力アスベスト(石綿)含有なし、で着工していくのか、もしくは時間をかけず ”みなしアスベスト” として数をこなしていくのかの二極化するような気がします。事前調査に慣れるまでは苦労するかとは思いますが乗り切っていきましょう。

 

アスベスト(石綿)使用において健康被害被った方は沢山います。何より命が第1ですので今回の義務化はもちろんの事と思います。ただ何も知らずに家を建てた方たちも被害を被っております。こういった方々の被害が最小にとどまるような何かよい決まりもできてほしく、もしあるのであれば幅広く周知できるようにしていただきたいです。

 

当社では今後事前調査者の資格保有率を高めますのでアスベスト(石綿)含有廃棄物のことはなんでもご相談ください!