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産業廃棄物の収集運搬とは?

前回お話ししましたが産業廃棄物とはゴミの種類になります。排出事業者様と品目などによって分類される産業廃棄物ですが、この産業廃棄物を排出事業者様の代わり移動させる際に産業廃棄物の収集運搬業の許可が必要になります。
排出される建設・工務店様などからすると、現場でた産廃ゴミを回収してほしい時に依頼する産廃業者を指し、自社にて処理場を持っている収集運搬業者もありますが、収集運搬業だけを行っている企業もあります。

 

許可取得方法
収集運搬業許可は都道府県ごとによってわかれており、企業を代表するかたなどが講習をうけ、申請すれば割と簡単に許可を得られますが書類のやりとりはなかなかのものですので行政書士さんにお願いする方が得策です。

 

収集運搬許可の必要・不必要
許可自体は積み込みと荷下ろしする地域での許可が必要となります。
例えば東京から茨城まで産廃を収集運搬する場合は東京都と茨城県の許可が必要となりますが、途中通過すると思われる千葉県や埼玉県では収集運搬の許可は必要ありません。

 

許可を得るには要件があり

1. 暴力団員又は暴力団員を辞めてから5年を経過していない人がいる時

2. 法人で、暴力団員がその事業活動を支配するもの

3. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない人がいる時

4. 禁錮、懲役、死刑に処せられ、その執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから、5年を経過しない人がいる時(「罰金」の場合は、問題ありません)

5. 下記の一定の法律違反により、罰金に処せられ、その執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから、5年を経過しない人がいる時

となります。こちらの要件に当てはまると許可はおりませんし、後々わかっても許可の取り消し処分となります。

収集運搬する産廃品目は申請の際に決めますが多いのは建設7品目と言われる品目が多いです。後々許可の無い品目を収集運搬してしまうと違法になり許可取り消し処分になり得ますから先を考えて計画する必要があるといった感じです。

 

 

こうみると通常の企業よりも要件が厳しいので色々な産廃業者さんが複数の企業に分けて運営しているのはリスク管理とも言えるかもしれません。産廃業者のブラックボックス化はまだまだ解けていませんが厳しく国が管理をしている印象です。

またこの収集運搬ですが自社にて解体や施工した際にでるゴミを自社で運搬するのであれば必要ありません、ただこれをいいことに収集運搬業の許可が無いにも関わらず実際はお客様から回収しながら自社運搬で産廃に持ち込む業者も後を断たないのも事実です。
産廃ゴミを排出する側でも知識をもち依頼をすることが大事になります。

 

 

現状、産廃処理価格の高騰や処理場ありきの価格設定のため収集運搬業者様も厳しい状況ではありますが当社ではどこよりも安く!どこよりも早く!を提供いたします!産廃のお持ち込みはぜひビバクリーンへ