産業廃棄物マニフェスト
Manifest
収集運搬、受入・持ち込みいただいた産業廃棄物の処理経路をしめす書類となります。
マニフェストとは
マニフェストとは、産業廃棄物管理票とも呼ばれ、産業廃棄物の排出事業者がその処理を外部に委託する際に交付しなければならない、専用の伝票のことです。排出事業者は、このマニフェストを産業廃棄物と一緒に流通させることによって、産業廃棄物に関する正しい情報の伝達と適正な処理の把握を行わなければなりません。この仕組みのことを「マニフェスト制度」と呼びます。
紙マニフェスト
紙マニフェストとは、制度が始まった当初から使われているマニフェストで、その名の通り紙の書類として用いられます。
通常A・B1・B2・C1・C2・D・Eの7枚複写式になっており、それぞれの事業者が該当する項目を記入、所持することで産業廃棄物の管理を行います。
産業廃棄物の排出量が増えると、それに伴って紙マニフェストの量も増えていくため、これらをしっかり保管・管理しておける場所や人員を確保しておくことが大切です。
電子マニフェスト
電子マニフェストとは、マニフェスト情報を電子化し、ネットワークでやりとりをすることで業務の効率化と確実性を向上させる、新しい仕組みです。
1998年12月より運用が開始されました。 紙マニフェストに比べ、書類管理の労力やスペースを大きく削減することができるのが最大のメリットです。
ただし、電子マニフェストを利用するためには、日本廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステム(JWNET)へ加入する必要があり、また自社だけでなく、業務を委託する収集運搬業者と処分業者も同様にJWNETに加入していなければならないため、注意が必要です。
※当社では電子マニフェストに対応しております。
注意事項
2020年4月1日より、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者は、紙マニフェストではなく、電子マニフェストを使用することが義務付けられるようになっております。
各都道府県のマニフェストについて
Manifest
東京都 | マニフェストの交付|東京都環境局 |
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神奈川県 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告について |
千葉県 | 産業廃棄物管理票交付等状況報告書(マニフェスト報告)の提出について |
埼玉県 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度について |
茨城県 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト) |
栃木県 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況報告書について |